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沖縄県漁港漁場協会

沿革

1.本会の沿革

  • (1)設立総会:昭和47年 1月26日 社団法人 沖縄県漁港協会
  • (2)設立許可:昭和47年 5月 6日 沖縄県指令農第289号
  • (3)定款改正
    一部改正 昭和55年 3月24日 通常総会(役員の任期)
    一部改正 平成 3年 6月25日 通常総会
    一部改正 平成15年12月18日 臨時総会(名称変更)
    一部改正 平成17年 5月 2日 通常総会(第27条変更)
    一部改正 平成22年 5月20日 通常総会(第11条変更)
  • (4)移行認可:平成24年 3月26日 沖縄県指令農第152号
  • (5)移行登記:平成24年 4月 1日 一般社団法人 沖縄県漁港漁場協会
  • (6)定款制定:平成23年11月 1日 平成23年度第1回臨時総会 施行:平成24年 4月 1日(一般社団法人の設立の登記の日から)
  • (7)定款改正
    一部改正 平成27年5月28日通常総会(第34条変更)

定款

第1章 総則

    (名 称)

  • 第1条 本協会は、一般社団法人沖縄県漁港漁場協会(以下「協会」という。)と称する。
  • (事務所の所在地)

  • 第2条  本協会の事務所は、那覇市に置く。
  • (地 区)

  • 第3条  本協会の地区は、沖縄県一円とする。

第2章 目的及び事業

    (目 的)

  • 第4条  本協会は、漁港漁場施設に関する調査研究及びその整備を促進することにより、漁船等の安全確保・漁業経営の安定向上を図り、県水産業の振興と一般消費者へ安定的に安全安心な水産物供給に寄与することを目的とする。
  • (事 業)

  • 第5条  本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1) 漁港漁場に関する資料の収集及び調査研究
  • (2) 漁港漁場に関する建議、請願及び意見の発表
  • (3) 漁港漁場の整備及び水産業に関する講習会等の開催等
  • (4) 漁港漁場の整備に必要な資料及び刊行物の紹介及び発行
  • (5) 漁港漁場の施設計画、管理等に関する各種相談
  • (6) 漁港漁場に関する業務受託及び委託
  • (7) その他前各号に付帯する事業

第3章 会員

    (種 別)

  • 第6条  本協会の会員の資格は、次のとおりとする。
  • (1) 正会員
    本協会の地区内の市町村又は水産業協同組合とする。
  • (2) 特別会員
    本協会の地区内において水産に関係する事業を行う法人、 又は団体及び本協会の趣旨に賛同するもの。
  • 2 前項各号の会員のうち正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般 財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)の定める社員とする。
  • (入会及び経費の負担)

  • 第7条  第6条に定める資格を有する者で、会員になろうとするものは、入会申込 書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  • 2 本協会の事業及び管理運営に充てるため、会員は、総会において別に定め る会費を支払う義務を負う。
  • (任意の退会)

  • 第8条  会員は、書面による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。但し未納会費があるときは、これを納めなければならない。また、既納会費、その他拠出金品は返還しないものとする。
  • (除 名)

  • 第9条  会員が次のいずれかに該当するときは、総会に出席した総会員の3分の 2以上の決議によって、当該会員を除名することができる。
  • (1) 本協会の定款その他の規則に違反したとき。
  • (2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
  • (会員資格の喪失)

  • 第10条  前2条の場合ほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、会員の資 格を喪失する。
  • (1) 第7条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき。
  • (2) 総会員が同意したとき。
  • (3) 当該会員が死亡、又は解散したとき。

第4章 総会

    (構 成)

  • 第11条  本協会の総会は、会員をもって構成する。
  • 2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
  • (権 限)

  • 第12条  総会は、次の事項について決議する。
  • (1) 会員の除名
  • (2) 理事及び監事の選任又は解任
  • (3) 役員の報酬額
  • (4) 事業報告、収支決算の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 解散及び残余財産の処分
  • (7) 理事会において必要ありと認めた事項
  • (8) その他総会で決議するものとして法令で定められた事項
  • (総会の開催)

  • 第13条  定時総会の開催は、毎年6月までに1回開催するほか、必要がある場合に臨時に開催する。
  • 2 総会は、総会員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
  • 3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  • (1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
  • (2) 総会員の10分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
  • (総会の招集)

  • 第14条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき 会長が召集する。ただし、会長が欠けたとき又は事故あるときは、副会長が招 集する。
  • 2 会長は、第13条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から 6週間以内に臨時総会を召集しなければならない。
  • 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書 面をもって、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。
  • 4 会員が書面によって議決権を行使できることを理事会において定めた場合は 、2週間前までに通知しなければならない。
  • 5 前項の規定による場合は、総会参考資料及び議決権行使書面を交付しなけ ればならない。
  • (議 長)

  • 第15条  総会の議長は、その総会において出席した役員又は会員の中から、こ れを選任する。
  • (議 決 権)

  • 第16条  総会における議決権は、会員の各1名につき1個とする。
  • (決 議)

  • 第17条  総会の決議は、議決権を有する総会員の過半数が出席し、その過半数 をもって行う。
  • 2総会の議事は、第14条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項につ いてのみ行うことができる。
  • 3 第1項の規定にかかわらず次の決議は、当該総会の議決権の3分の2以上 に当たる多数をもって行う。
  • (1) 会員の除名
  • (2) 監事の解任
  • (3) 定款の変更
  • (4) 解散
  • (5) 残余財産の処分
  • (6) その他法令で定められた事項
  • 4 理事又は監事を選任する議案を決議する場合は、候補者ごとに決議を行わ なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定めた定数を 上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の 枠に達するまでの者を選任することとする
  • (議決権の代理行使)

  • 第18条  総会にやむを得ない理由のため、出席できない会員は、代理人によりそ の議決権を行使することができる。この場合代理人は、代理権を証明する書面を総会の開催前までに提出しなければならない。
  • (書面議決権の行使)

  • 第19条  書面による議決権の行使を行う会員は、議決権行使書面に必要な事項 を記載し、総会の日の前日の業務時間の終了までに本協会に提出しなければ ならない。
  • 2 前項の規定により行使した議決権の数は、総会に出席した議決権の数に算入する。
  • (議事録)

  • 第20条  総会の議事については、法令で定めるところによるほか、次の事項を記載した議事録を作成し、総会の日から10年間備え置かなければならない。
  • (1) 日時及び開催場所
  • (2) 会員の現在数
  • (3) 出席した会員数(議決権の代理行使、書面による議決権の行使の数について付記すること。)
  • (4) 議決事項
  • (5) 議事の経過の概要及びその結果
  • (6) 役員の出欠者氏名及び議事録の作成に係る職務を行った者の氏名。
  • 2 議事録には議長及び出席した会員の中から、その会議において選出された 議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第5章 役員及び職員

    (役員の種類及び定数)

  • 第21条  本協会に次の役員をおく。
  • (1) 理事 3名以上15名以内
  • (2) 監事 1名以上3名以内
  • (役員の選任等)

  • 第22条  役員の選任については、法人法の定めによるほか、この定款の定める ところにより、総会の決議によって選任する。理事は、会員の中から選任する。
  • ただし、正会員及び特別会員以外から理事の定数の10分の2以内を選任する ことができる。
  • 2 会長は、監事がある場合において監事を選任する議案を提出する場合は、 監事の同意を得なければならない。
  • 3 理事のうち1人を会長とし、2人以内を副会長とすることができる。
  • 4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
  • 5 第3項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
  • (理事の職務及び権限)

  • 第23条  理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を 執行する。
  • 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務 を執行する。
  • 3 会長は、毎事業年度において、4ヶ月を超える間隔で2回以上業務等の執行 状況について、理事会に報告しなければならない。
  • (監事の職務及び権限)

  • 第24条  監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告 を作成しなければならない。
  • 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業 務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 3 監事は、理事会に出席し、必要があると認められるときは、意見を述べなければならない。
  • (役員の任期)

  • 第25条  本協会の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最 終の定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  • 2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前項の規定にかかわらず、 前任者又は他の現任者の残任期間とする。
  • 3 補欠により選任された監事の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者又 は他の現任者の残任期間とする。
  • 4 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、なお 役員としての権利義務を有する。
  • (役員の解任)

  • 第26条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
  • (役員の報酬等)

  • 第27条  役員は、無報酬とする。ただし、総会において定める総額の範囲内で報 酬を支給することができる。
  • 2 報酬を受ける理事及びその報酬の額は、前項の範囲内で理事会において別 に定める。
  • 3 役員には、日当及び交通費等の実費相当額を弁償することができるものとす る。
  • (職 員)

  • 第28条  本協会の事業の推進及び事務を処理するため事務局を設置し、職員若 干名を置く。
  • 2 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
  • 3 事務局職員は、会長が任免する。
  • 4 事務局の組織及び運営並びに職員に関する必要な事項は、理事会の議決を 経て会長が別に定めるものとする。
  • (顧問及び参与)

  • 第29条  本協会に顧問及び参与を置くことができる。
  • 2 顧問及び参与は重要会務につき会長の諮問に応じ又は本協会の運営に関し 、理事会に出席し意見を述べることができる。
  • 3 顧問は、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。参与は、漁港等に関する 学識経験者につき会長がこれを委嘱する。

第6章 理事会

    (構 成)

  • 第30条  本協会に理事会を置き、理事会は全理事をもって構成する。
  • (権 限 等)

  • 第31条  理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  • (1) 総会に付議すべき事項
  • (2) 本協会の業務執行に関する事項
  • (3) 理事の職務の執行の監督
  • (4) 会長、副会長の選定及び解職
  • (招 集)

  • 第32条  理事会は、権限により監事が召集する場合を除き、会長が理事会の日 の7日前までに通知を発し、召集する。
  • 2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。
  • 3 会長は、理事又は監事から理事会召集請求があったときは、その日から5日 以内に召集通知をもって14日以内に理事会を招集しなければならない。ただし 、前項の事由が発生した場合には、副会長がその任にあたる。
  • 4 理事及び監事全員の同意があるときは、理事会の召集の手続を経ることなく 理事会を開催することができる。
  • (議 長)

  • 第33条  理事会の議長は、会長がこの任にあたる。但し、第32条第2項の場合 は、副会長がこの任にあたる。
  • (理事会の決議)

  • 第34条  理事会の決議は、理事の過半数の出席をもって成立し、その過半数を もって決議する。
  • 2 理事会の審議事項に特別の利害関係を有する理事は、その決議に加わるこ とができない。
  • 3 第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律  第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
  • (議 事 録)

  • 第35条  理事会の議事は、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事会の 日から10年間事務所に備え置かなければならない。
  • 2 代表理事及び監事は、議事録に記名、押印しなければならない。

第7章 委員会

    (委 員 会)

  • 第36条  本協会の事業執行上特に必要と認めるときは、理事会の決議を経て委 員会を設けることができる。

第8章 資産及び会計

    (会費の徴収)

  • 第37条  本協会の資産は、会費、特別分担金、補助金、寄付金、その他の収入 をもってあてる。
  • 2 本協会の会費は別に定める会費徴収規則により会費を納めなければならな い。
  • 3 漁港漁場関係工事(県直轄事業を含む)の施行が決定した市町村は、事業 費から地元負担金を控除した額に対し1,000分の4以内の特別分担金を負担し なければならない。
  • (基本財産)

  • 第38条  本協会に必要があるときは、基本財産を置くことができる。基本財産の 処分は会員の3分の2以上の同意を得て之をしなければならない。
  • 第39条  特に基本財産として指定されたものは、之を基本財産に繰入れなけれ ばならない。
  • (資産の管理)

  • 第40条  本協会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の決議による。
  • (本会の経費)

  • 第41条  本協会の経費は資産をもって支弁する。
  • (事業年度)

  • 第42条  本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
  • (事業計画及び収支予算)

  • 第43条  本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始 の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これ を変更する場合も同様とする。
  • 2 前項の書類については、少なくとも当該事業年度が終了するまでの間事務所 に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
  • (暫定予算)

  • 第44条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないと きは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることがで きる。
  • 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
  • (事業報告及び決算)

  • 第45条  本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度の終了後に会長 が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総 会で承認を受けなければならない。
  • (1) 事業報告及び付属明細書
  • (2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)及び各付属明細書
  • (3) 財産目録
  • 2 前項の書類のほか、定款及び会員名簿を常時事務所に備え置くとともに、次 の書類を定時総会の日の2週間前から5年間備え置くものとする。
  • (1) 監査報告
  • (2) 理事及び監事の名簿
  • (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第9章 定款の変更及び解散

    (定款の変更)

  • 第46条  この定款は、総会に出席した総会員の3分の2以上の議決を経て変更 することができる。
  • (解 散)

  • 第47条  本協会の解散は、総会に出席した総会員の3分の2以上の議決を経て 行う。又は、その他法令で定められた事由により解散する。
  • (残余財産の処分)

  • 第48条  本協会は、解散により清算するときに有する残余財産は、総会に出席し た総会員の3分の2以上の議決を経て類似の目的を有する公益法人、又は、地 方公共団体に贈与するものとする。
  • (剰余金の措置)

  • 第49条  本協会は、剰余金の分配をすることはできない。

第10章 広告の方法

    (公告の方法)

  • 第50条  本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 補 則

    (委任)

  • 第51条  この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

附 則

  • 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に 伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において 読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人 の設立の登記の日から施行する。
  • 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律 の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用 する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と 一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定に かかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の 登記の日を事業年度の開始の日とする。
  • 3 本協会の最初の代表理事は、上原裕常とする。

本会の状況

1.定款に定める目的

本協会は、漁港漁場施設に関する調査研究及びその整備を促進することにより、漁船等の安全確保・漁業経営の安定向上を図り、県水産業の振興と一般消費者へ安定的に安全安心な水産物供給に寄与することを目的とする。

2.定款に定める事業内容

  • ① 漁港漁場に関する資料の収集及び調査研究
  • ② 漁港漁場に関する建議、請願及び意見の発表
  • ③ 漁港漁場の整備及び水産業に関する講習会等の開催等
  • ④ 漁港漁場の整備に必要な資料及び刊行物の紹介及び発行
  • ④ 漁港漁場の施設計画、管理等に関する各種相談
  • ⑥ 漁港漁場に関する業務受託及び委託
  • ⑦ その他前各号に付帯する事業

3.所官庁に関する事項

沖縄県 総務部総務私学課

4.会員の状況

区分
員別
前期末 本年度増減 今期末 備考
会員 78 0 0 78  
 市町村 40 0 0 40  
 水産業協同組合 38 0 0 38  
特別会員 1 0 0 1 漁船保険
 合計 79 0 0 79  

5.事務所の状況

令和2年6月末現在

事務所 : 沖縄県那覇市前島3丁目25番地39号沖縄県水産会館(4階)

6.役員に関する事項

令和6年7月現在

役職 氏名 常・非の別 担当職務・現職
1 会長(理事) 當銘 真栄 非常勤 糸満市長
2 副会長(理事) 奥間 守 非常勤 伊是名村長
3 副会長(理事) 上原 亀一 非常勤 沖縄県漁業協同組合連合会長
4 理事 渡久地 政志 非常勤 北谷町長
5 理事  新垣 利治 非常勤 南大東村長
6 理事  座喜味 一幸 非常勤 宮古島市長
7 理事  新立 弘子 非常勤 沖縄県漁協女性部連合会長
8 理事  村田 佳久 非常勤 国頭漁業協同組合長
9 理事  上原 勇行 非常勤 勝連漁業協同組合長
10 理事  東恩 納博 非常勤 糸満漁業協同組合長
11 理事  川満 友博 非常勤 伊良部漁業協同組合長
11名
役職 氏名 常・非の別 担当職務・現職
1 監 事 桃原 秀雄 非常勤 久米島町長
2 監 事 仲西 聡明 非常勤 浦添宜野湾漁業協同組合長
3 監 事 当真 聡 非常勤 与那原・西原町漁業協同組合長
3名
役職 氏名 常・非の別 担当職務・現職
1 顧 問 仲地 克洋 非常勤 沖縄県 漁港漁場課長
2 顧 問 七條 祐蔵 非常勤 沖縄県 水産課長
3 参 与 崎山 春樹 非常勤 県 漁港漁場課管理班長
4 参 与 比嘉 理貴 非常勤 県 漁港漁場課計画調整班長
5 参 与 金城 紳平 非常勤 県 漁港漁場課整備班長
5名

活動

令和6年度の活動

1.基本計画

 本県は、広大な海域に多くの有人島と長い海岸線を有する海洋島嶼県である。 これらの島々には、87の漁港があり、地域経済・社会を支える重要インフラとして、特に小離島の漁港は、国土の保全に多大な貢献を果たしている。

 水産業振興の重要な基盤となる漁港・漁場・漁村の整備については、本土復帰以降に国の支援のもと県・市町村等の取り組み等により飛躍的な成果をあげている。


 他方、本県の水産業を取り巻く環境は、水産資源の減少、漁業就業者の高齢化と後継者不足、周辺海域での操業規制や日台漁業取り決めによる操業海域の縮小など厳しい状況にある。

 また、発生が懸念される地震・津波や襲来する大型台風に対する漁港・漁村等の防災・減災対策も喫緊の課題である。

 更に、新型コロナウィルス感染症による閉塞感から解放され、社会経済活動が活発になったものの、継続するロシアのウクライナ侵攻や中東でも争いが始まるなど食糧安全保障が浮かび上がるとともに、円安の伸長とそれに伴う原材料やエネルギーの高騰などにより、水産業、沿岸地域の経済にも影響が及んでいる。


 こうしたなか、国は、令和4年度を初年度とする新たな漁港漁場整備長期計画で、水産業の成長産業化、持続可能な漁業生産の確保、「海業(うみぎょう)振興と多様な人材の活躍による漁村の魅力と所得の向上の3点を重点課題として位置づけ、漁港・漁場を整備することとしている。

 また、沖縄県水産業振興計画では、引き続き災害に強く安全な施設整備や地域づくり、漁業就労環境の改善、水産業の競争力強化に資する漁獲物の高度衛生管理型の漁港施設整備、効率的な漁業を支援するための漁場整備、豊かな生態系を目指した水産環境整備等を推進していくとしている。

 また、本県の漁港漁場施設の老朽化対策として計画的・経済的な維持更新が推進されるとともに、地域の安全や水産業を支える機能の強化、向上を図る必要がある。

 併せて、観光産業を推進する本県においては、環境との調和や漁村地域の持つ多面的機能が十分発揮されるよう配慮していくことも重要である。


 当協会としては、これらの課題解決に向けた漁港・漁場・漁村の総合的な整備の推進、活力ある漁村づくりに向けて、今後とも水産業や漁村の実態を広く伝えるとともに、水産業、漁村の重要な役割についての広報・啓発活動や地域振興、環境保全等の課題に積極的に取り組む。特に、水産業関係者や漁村の声が的確に国・県等の行政機関及び関係団体等に届くよう、漁港漁場大会の提言等については、公益社団法人全国漁港漁場協会及び各県協会と統一行動を積極的に行うとともに、諸事業の展開に際しては、より効果的なものとするため、会員・県内水産関係団体等との連携を強化する。

 こうした活動・事業については、引き続き工夫を凝らして取り組むとともに経費節減を図る等、効率的・効果的な運営に努める。

2.活動方向

    1:地域に根差した水産基盤整備の推進

  • 1) 安全・安心で沖縄らしい漁港施設の創出
  • 2) 豊かな漁場の創出
  • 3) 地域に開かれた漁港、住みよい漁村空間の創出

    2 : 安全・安心な水産物の安定供給の推進

  • 1) 沿岸水域の環境保全と資源の管理
  • 2) 県産水産物の消費拡大

    3 : 美しい海辺の保全と創造の推進

  • 1) 海浜の清掃・美化活動の推進
  • 2) 美ら海、ふれあい空間の創出

3.実施計画

当協会の定款第4条の目的を達成するため、下記の事業を行う。

1:漁港漁場に関する資料の収集及び調査研究

 漁港漁場整備法第26条(漁港管理者の職責)において、「漁港の発展のために必要な調査研究を行う」と規定している。このことから、漁港漁場事業を執行する会員の皆様の先進地視察や資料収集を積極的に支援します。

1)漁港漁場関係事業支援の為の自主研究・調査等を実施する。

2)漁港漁場大会及び講習会等の際に県外漁港漁場施設の視察を実施する。

(理由)

 漁港漁場の将来を展望し、本県の独自性を打ち出すために、担当職員各位に自己研鑽の機会を与え、幅広い知識を習得することにより、今後の業務に大きな成果をもたらすことになる。


2:漁港漁場に関する建議、請願及び意見の発表

  • 1)九州地区漁港漁場協議会

     とき : 令和6年7月4日 ところ : 長崎県(対馬市)

  • 2)全国漁港漁場大会

     とき : 令和6年10月24日 ところ : 東京都(東京国際フォーラム)

  • 3)令和6年度漁港漁場大会決議提言行動

     とき : 令和6年10月24日 ところ : 東京都


3:漁港漁場の整備及び水産業に関する講習会等の開催等

  • 1)全国豊かな海づくり大会

     とき : 令和6年 11月 10日 ところ : 大分県(大分市・別府市)

  • 2)日韓漁港漁場漁村技術交流会議

     とき : 未定 ところ : 韓国

  • 3)全国漁港漁場整備技術研究発表会

     とき : 令和6年11月 ところ : 山口県

  • 4)海岸シンポジウム

     とき : 令和6年11月28日 ところ : 東京都(星陵会館)

  • 5)沖縄県漁港漁場講習会・勉強会・検討会等(数回/年)

     とき :  ところ :  

  • 6)漁港漁場講習会(全国)

     とき : 令和7年2月~3月 ところ : 東京都

  • 7)漁村女性セミナー

     とき : 令和7年2月~3月 ところ : 東京都

4:漁港漁場の整備に必要な資料及び刊行物の紹介及び発行

  • 1) 水産庁・全国漁港漁場協会及び水産関連機関等からの出版物・資料等については、積極的に紹介し、会員及び関係者の漁港漁場関係業務の執行に役立つよう努めます。
  • 2) 機関誌「漁港漁場だより」を発行し、当会の近況及び会員からの情報収集を図り、漁港漁場関係職員の技術の向上及び漁民の意識の高揚に努めます。

5:漁港漁場の施設計画、管理等に関する各種相談

漁港漁場施設の整備及び管理に関しては、以下のとおり漁港漁場整備法や他の法令(省令・規則を含む)で定められている。これら管理者が行う行政運営に関し、ご相談に応じます。

  • (水産基本法)
    第2条 水産物の安定供給の確保
    第5条 地方公共団体の責務
    第11条 水産基本計画
  • (漁港漁場整備法)
    第6条 漁港の指定・漁港漁場整備基本方針・整備長期計画
    第25条 漁港管理者の決定
    第36条 漁港台帳
    第37条 漁港施設の処分の制限
    第39条 漁港の保全(漁港区域内の水域・公共空地についての取り扱い)
  • (海岸法)
    第3条 海岸保全区域の指定
    第5条 海岸保全区域に関する管理
    第24条 海岸保全区域台帳
  • (適正化法)
    第22条 財産の処分の制限 (補助金で建設・造成した財産の処分及び目的外の使用の取り扱い)
  • (公有水面埋立法)
    公有水面の埋立に関する諸取り扱い

6:漁港漁場に関する業務受託及び委託

業務量の増大及び多岐にわたる業務を担当する市町村担当者等行政側担当職員の負担が大きくなるなか、専門職の配置・職員数の増加等も見込めない状況を改善するため、本会の能力の範囲内において、協力・支援業務を推進いたします。

  • 1)漁港・海岸台帳等の保管・調整整備に関する業務
  • 2)漁港施設用地利用計画の調整整備に関する業務
  • 3)漁港表示板等に関する業務
  • 4)事業に付帯するその他の支援業務等

7:その他前各号に付帯する事業

  • 1)公用車の会員利用について
     特に離島から那覇(本島)への漁港漁場関係業務での出張等の際に、会員職員の皆様の利便性向上を図るため、会員の利用に配慮いたします。
  • 2)ホームページの充実
     当協会では、ホームページを開設しており、さらに内容充実を図りながら県・市町村・漁協等関係者及び一般の皆様が利用しやすい内容とします。
    〇市町村・漁協等会員のホームページとのリンク
    〇イベント等会員情報を発信し、周知・集客増に寄与
    〇県内の漁港写真と概況を掲載
  • 3)協会表彰について
     当協会及び全国漁港漁場協会には、漁港漁場協会表彰規程があります。その規程を活用し漁港漁場関係業務の永年勤続・計画・建設・美化を通じて地域社会に貢献した団体及び個人を表彰いたします。
     表彰に結び付けるため、表彰に関する情報収集や市町村職員の履歴の把握に努めます。
  • 4)沖縄豊かな海づくり支援
     沖縄の水産業の発展及び漁村の振興を図ることを目的に会員が行う事業(魚貝類の放流、イベント等)を支援いたします。
     また、海岸清掃等に使用するゴミ袋を提供いたします。
  • 5)その他